
10月15日に自己都合退職し、失業保険の給付日数が90日の場合、12月上旬から3月上旬まで職業訓練に参加した場合、失業保険の給付はどのようになりますか?
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対策と回答
失業保険の給付について、自己都合退職後の待機期間と制限期間を考慮する必要があります。通常、自己都合退職の場合、待機期間が7日間あり、その後3ヶ月の制限期間が設けられます。あなたの場合、11月1日にハローワークで手続きを行うと、待機期間が終了した後、1月中旬から失業保険の給付が開始されると考えられます。
しかし、12月上旬から3月上旬まで職業訓練に参加する場合、この期間は失業状態とは見なされないため、失業保険の給付は停止されます。つまり、職業訓練期間中は失業保険の給付が行われず、訓練終了後に再開されることになります。
具体的には、12月上旬から3月上旬までの職業訓練期間は失業保険の給付対象外となり、給付日数のカウントも停止されます。そのため、訓練終了後の3月中旬から給付が再開され、90日分の給付が完了するのは本来の4月までとなります。職業訓練期間が給付期間に含まれないため、給付期間が早まることはありません。
このように、職業訓練期間中は失業保険の給付が停止されるため、給付期間が早まることはなく、訓練終了後に給付が再開され、本来の給付期間内で給付が完了することになります。
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