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失業保険の受給期間中に路上ライブなどの音楽活動を行うことは可能でしょうか?投げ銭等で金銭を受け取った場合、それらは全て申告する必要がありますか?また、普通の求職活動も同時並行で行う予定です。

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対策と回答

2024年11月17日

失業保険の受給期間中に路上ライブなどの音楽活動を行うことは、原則として可能です。ただし、その活動が「就労」に該当するかどうかが問題となります。失業保険の受給資格を得るためには、積極的な求職活動を行う必要がありますが、その一方で「就労」とみなされる活動を行うと、受給資格が失われる可能性があります。

路上ライブなどの音楽活動が「就労」とみなされるかどうかは、その活動の頻度や収入の規模、社会的影響などによります。例えば、定期的に行い、かつ一定の収入が見込まれる場合は、「就労」とみなされる可能性が高くなります。

また、投げ銭等で金銭を受け取った場合、それらは全て申告する必要があります。これは、失業保険の受給資格を維持するためにも重要です。申告を怠ると、後になって受給資格が失われたり、返還命令が出されたりする可能性があります。

さらに、普通の求職活動を同時並行で行うことは、失業保険の受給資格を維持するためにも重要です。求職活動の記録をしっかりと残し、定期的にハローワークなどに報告することが求められます。

以上の点を踏まえると、失業保険の受給期間中に路上ライブなどの音楽活動を行うことは可能ですが、その活動が「就労」とみなされないように注意し、収入の申告や求職活動の記録をしっかりと行うことが重要です。

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