
ハローワークで失業保険の手続きをしたいのですが、就職ではなく失業保険をもらった後も、短期の仕事を色々としようと思っています。この場合、失業保険はもらえますか?
もっと見る
対策と回答
失業保険を受給しながら短期の仕事をすることは可能ですが、いくつかの条件があります。まず、短期の仕事をして得た収入が一定額を超えないことが重要です。具体的には、1日あたりの収入が失業保険の基本手当日額の80%未満であることが求められます。この条件を満たす限り、短期の仕事をしても失業保険の受給は継続されます。ただし、収入がこの80%を超えると、その日の失業保険は支給されません。また、短期の仕事をした日数は失業認定日に申告する必要があり、その日数分だけ失業保険の支給日数が減少します。したがって、短期の仕事をする場合は、収入と失業保険のバランスを考慮し、計画的に行うことが重要です。
よくある質問
もっと見る·
広島県福山市のハローワークは、第二第四土曜日に営業していると聞きましたが、本日は休みでした。土曜日の営業はなくなったのでしょうか?また、平日にハローワークに行くのが難しい場合、電話で求人に応募できるかどうかを確認することは可能でしょうか?·
給付制限期間中に内定が決まった場合、失業手当は受け取れますか?再就職手当の条件と金額について教えてください。·
自己都合退社後、離職票が届く前に別の会社に就職した場合、失業保険は受給できますか?·
離職票の電子申請はコピーで出したものなのですか?·
失業保険の早期就職手当について教えてください。給付期間が90日で、10月15日が支給1日目の場合、12月13日に勤務開始すれば残日数30日で、早期就職手当がもらえますか?