
失業保険の制限期間について質問です。過去五年の間に3回離職していると制限期間が3ヶ月になるとのことですが、その間一度も失業保険を受給していなくても3ヶ月なのでしょうか?
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対策と回答
失業保険の制限期間は、過去5年間に3回以上離職した場合に適用されます。この制限期間は、失業保険を受給したかどうかに関わらず、離職の回数に基づいて適用されます。具体的には、過去5年間に3回以上離職した場合、次の失業保険の受給資格が得られるまでに3ヶ月の待機期間が設けられます。この待機期間は、失業保険を受給していなくても適用されるため、離職の回数が基準を満たしている場合、3ヶ月の制限期間が課されます。この規定は、失業保険制度の健全な運営を確保するために設けられており、頻繁な離職に対する一定の制約を設けることで、雇用の安定と労働者の生活保障を両立させることを目的としています。
よくある質問
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