
失業保険の受給資格について ①2022/4〜2024/8 正社員(2年4ヶ月) ②2024/9〜2024/10/2 正社員(1ヶ月) ②の離職票はもらっていますが、①の離職票は手元にありません。 失業保険をもらうには過去12ヶ月雇用保険に加入していたことが条件とのことですが、①の離職票は必要になるのでしょうか?
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対策と回答
失業保険の受給資格については、基本的に過去2年間に雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上あることが必要です。あなたの場合、①の期間は2年4ヶ月であり、これは雇用保険に加入していた期間として十分です。したがって、①の離職票がなくても、②の離職票があれば、受給資格を満たしている可能性が高いです。
ただし、具体的な受給資格の判断はハローワークによって行われますので、ハローワークに相談し、必要な書類を確認することをお勧めします。また、①の離職票がない場合、雇用保険の加入期間を証明するために、会社からの雇用証明書や給与明細などの代替書類を提出することも検討してください。
失業保険の受給手続きは、離職後に速やかに行うことが重要です。ハローワークでの手続きには、離職票、雇用保険被保険者証、印鑑、写真、本人確認書類などが必要となります。また、失業認定日には、求職活動の実績を報告する必要がありますので、早めに求職活動を開始することをお勧めします。
失業保険の受給額は、離職前の賃金に基づいて計算されます。具体的な計算方法や受給期間については、ハローワークの職員に確認するか、ハローワークのホームページで詳細を確認してください。
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