
家族が設立する合同会社に就職するために現在の会社を辞める場合、失業保険と再就職手当を受け取ることは可能ですか?また、その場合の手続きはどのようになりますか?
対策と回答
日本の失業保険制度において、家族が設立する会社に就職する場合、失業保険と再就職手当の受給には注意が必要です。
まず、失業保険の受給資格を得るためには、離職後に一定期間(通常は3ヶ月)の待機期間が必要です。この期間中に就職した場合、失業保険は受け取れません。
次に、再就職手当については、離職後に一定期間(通常は6ヶ月)の待機期間が経過していることが条件です。また、再就職手当を受け取るためには、新しい職場が失業保険の受給資格を得るための条件を満たしている必要があります。具体的には、新しい職場が雇用保険に加入していることが必要です。
あなたの場合、2025年12月31日に現在の会社を辞め、2026年1月から家族の合同会社に就職する予定です。この場合、待機期間を満たすためには、2026年2月以降に就職する必要があります。ただし、家族の会社に就職する場合、失業保険の受給資格が制限される可能性があります。具体的には、家族との関係があるため、失業保険の受給資格が認められない場合があります。
また、再就職手当についても、家族の会社に就職する場合、受給資格が制限される可能性があります。具体的には、家族との関係があるため、再就職手当の受給資格が認められない場合があります。
したがって、あなたの考えは法律違反ではありませんが、失業保険と再就職手当の受給には制限がある可能性があります。具体的な手続きについては、ハローワークに相談することをお勧めします。ハローワークでは、あなたの具体的な状況に基づいて、失業保険と再就職手当の受給資格を確認し、必要な手続きを教えてくれます。
まとめると、家族の会社に就職する場合、失業保険と再就職手当の受給には制限がある可能性があります。具体的な手続きについては、ハローワークに相談することをお勧めします。
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