
失業保険給付期間について。雇用保険加入期間が9年で、その後産休育休2年のため、トータル11年加入していたが、失業保険給付期間が90日(5年〜10年の人)になっていました。育休期間中は雇用保険に加入していたが、雇用保険料は支払っていなかったため、その間は失業保険の対象外となるのでしょうか?
もっと見る
対策と回答
失業保険の給付期間は、雇用保険の加入期間に基づいて決定されます。具体的には、雇用保険に加入していた期間が5年以上10年未満の場合、失業保険の給付期間は90日となります。あなたの場合、雇用保険に加入していた期間がトータル11年であるにもかかわらず、給付期間が90日となっているのは、育休期間中の雇用保険料が支払われていなかったためです。育休期間中は雇用保険に加入していても、保険料が支払われていない期間は、失業保険の給付期間の計算には含まれません。したがって、あなたの失業保険の給付期間は、雇用保険料が支払われていた9年間に基づいて90日となっています。このように、失業保険の給付期間は、雇用保険料が実際に支払われていた期間に基づいて決定されるため、育休期間中の雇用保険加入は給付期間に影響しないことになります。
よくある質問
もっと見る·
失業保険を受給しながら週16時間のバイトをしています。来月から新しい仕事が決まり、今月でバイトを辞める予定ですが、最後の週に長く働いて欲しいと言われました。もしバイトの時間が20時間を超えてしまった場合、失業保険は取り消されるのでしょうか?·
再就職手当を受け取ることは可能ですか?失業手当を受け取っていない場合でも、今からハローワークに行って再就職手当を受け取ることはできますか?·
失業保険の移転費について、ジョブメドレー(株式会社メドレー)が対象になるか教えてください。·
退職後に待機期間を過ぎて就職活動をし、就労し始めた場合、離職前に求職者登録をしていても再就職手当は支給されるのでしょうか?·
失業手当の給付申請中に引越しをした場合、ハローワークへの住所変更はいつまでに行う必要がありますか?次の認定日は12月17日です。