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失業保険給付期間について。雇用保険加入期間が9年で、その後産休育休2年のため、トータル11年加入していたが、失業保険給付期間が90日(5年〜10年の人)になっていました。育休期間中は雇用保険に加入していたが、雇用保険料は支払っていなかったため、その間は失業保険の対象外となるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月15日

失業保険の給付期間は、雇用保険の加入期間に基づいて決定されます。具体的には、雇用保険に加入していた期間が5年以上10年未満の場合、失業保険の給付期間は90日となります。あなたの場合、雇用保険に加入していた期間がトータル11年であるにもかかわらず、給付期間が90日となっているのは、育休期間中の雇用保険料が支払われていなかったためです。育休期間中は雇用保険に加入していても、保険料が支払われていない期間は、失業保険の給付期間の計算には含まれません。したがって、あなたの失業保険の給付期間は、雇用保険料が支払われていた9年間に基づいて90日となっています。このように、失業保険の給付期間は、雇用保険料が実際に支払われていた期間に基づいて決定されるため、育休期間中の雇用保険加入は給付期間に影響しないことになります。

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