
失業保険の支給について、職業訓練期間中の支給日数について教えてください。
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対策と回答
失業保険の支給について、職業訓練期間中の支給日数については、以下の点に注意が必要です。
まず、失業保険の基本手当は、原則として離職後の一定期間(待期期間)が経過した後に支給されます。待期期間は、離職票を提出した日から起算して7日間です。ただし、この待期期間は、離職理由によっては短縮される場合があります。
次に、職業訓練を受講する場合、訓練開始日から失業保険の支給が開始されるという誤解がありますが、これは正確ではありません。失業保険の支給は、待期期間が終了した後に開始されます。つまり、待期期間が終了した日から、職業訓練が開始されるまでの間にも、基本手当が支給される可能性があります。
具体的には、あなたの場合、待期期間が3/10に終了し、職業訓練が3/25から開始されています。そのため、3/10から3/24までの間にも、基本手当が支給される可能性があります。ただし、この期間に求職活動を行っていない場合や、他の条件を満たしていない場合には、支給されない可能性もあります。
また、職業訓練を受講する場合、訓練期間中は失業保険の支給が停止される場合があります。これは、訓練期間中は就職活動を行っていないとみなされるためです。ただし、訓練期間中にも求職活動を行っている場合や、他の条件を満たしている場合には、支給が継続される可能性もあります。
以上の点を踏まえると、あなたの場合、3/10から3/24までの間にも、基本手当が支給される可能性があります。ただし、この期間に求職活動を行っていない場合や、他の条件を満たしていない場合には、支給されない可能性もあります。また、職業訓練期間中は、支給が停止される場合があります。具体的な支給日数や条件については、ハローワークに確認することをお勧めします。
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