
業務委託先が決定した場合、失業保険の支給は止まると思うのですが、再就職手当はもらえるのでしょうか?
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対策と回答
業務委託先が決定した場合、失業保険の支給が停止する可能性があります。しかし、再就職手当を受け取る資格があるかどうかは、いくつかの条件に依存します。
まず、再就職手当を受け取るためには、失業保険の受給資格者である必要があります。つまり、雇用保険に加入していた期間が一定以上あり、失業状態であることが認められている必要があります。
次に、再就職手当を受け取るためには、新しい職場での就業が一定の条件を満たしている必要があります。具体的には、新しい職場での就業が継続して一定期間以上行われることが見込まれること、新しい職場での就業が正社員としての就業であること、などが条件となります。
業務委託先としての就業がこれらの条件を満たしている場合、再就職手当を受け取る資格がある可能性があります。しかし、業務委託先としての就業は、通常の正社員としての就業とは異なるため、再就職手当を受け取る資格があるかどうかは、個々のケースによって異なります。
したがって、再就職手当を受け取る資格があるかどうかを確認するためには、ハローワークなどの関係機関に相談することをお勧めします。彼らは、個々のケースに基づいて、再就職手当を受け取る資格があるかどうかを詳細に説明してくれます。
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