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失業保険の給付制限期間中にアルバイトをした場合、給付金の支給にどのような影響がありますか?

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対策と回答

2024年11月17日

失業保険の給付制限期間中にアルバイトを行った場合、給付金の支給に影響が生じる可能性があります。具体的には、アルバイトで得た収入が一定の基準を超えると、その日の給付金が支給されなくなることがあります。

まず、失業保険の給付制限期間とは、離職後一定期間(通常は3ヶ月)給付金が支給されない期間を指します。この期間中にアルバイトを行う場合、以下の点に注意が必要です。

  1. 収入の基準: アルバイトで得た収入が離職前の日当の80%を超える場合、その日の給付金は支給されません。例えば、離職前の日当が10,000円であれば、アルバイトで8,000円以上を稼いだ日は給付金が支給されなくなります。

  2. 労働時間: アルバイトの労働時間が4時間以上の場合、その日の給付金は支給されなくなります。これは、4時間以上の労働が「就労」とみなされるためです。

  3. 連続性: アルバイトを行った日以降、全ての給付金が受け取れなくなるわけではありません。ただし、アルバイトを継続して行う場合、その収入状況によっては給付金の支給が制限される可能性があります。

これらの点を踏まえると、給付制限期間中にアルバイトを行う際は、収入と労働時間を注意深く管理することが重要です。具体的な条件や手続きについては、ハローワークや失業保険の窓口で詳細な情報を確認することをお勧めします。

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