
失業保険の支給日と支給額について教えてください。第3型月曜日が認定日なのですが、次が本来9/23だったのが祝日の関係で来月は9/20が認定日になりました。この場合支給額が2日分来月は減るのでしょうか?また、仮に10月から働き出すことが出来た場合最後の支給は9月になってしまうのでしょうか?10/21の支給もされるのでしょうか?(例えば25日に給料日で10/1-10/15の分だけ25日に振り込まれる)
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対策と回答
失業保険の支給日と支給額については、認定日の変更があっても基本的に支給額に影響はありません。認定日は失業保険の支給を認定する日であり、支給日とは異なります。支給日は通常、認定日の約2週間後に設定されています。したがって、認定日が9/23から9/20に変更されたとしても、支給額が減ることはありません。
また、10月から働き出す場合、失業保険の支給は基本的にその月の認定日までとなります。したがって、9月の認定日までは支給が続き、10月の認定日以降は支給が停止されます。ただし、10月の認定日が過ぎても、その月の支給が行われる場合があります。これは、支給日が認定日の約2週間後に設定されているためです。したがって、10/21の支給も可能ですが、その前に再就職が確定している場合は、支給が停止される可能性があります。
最後に、給料日と失業保険の支給日が重なる場合、基本的にはそれぞれ独立して支給されます。したがって、10/1-10/15の分が25日に振り込まれる場合でも、失業保険の支給は別途行われます。ただし、再就職により失業保険の支給が停止される場合は、その限りではありません。
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