
失業給付金の給付日数が1/3を切った状態で、3回目もしくは4回目の認定日前に入社することになった場合、入社日前日までの失業給付金は支給されますか?
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対策と回答
失業給付金の支給は、基本的には失業状態が継続していることが前提となります。そのため、失業給付金の給付日数が1/3を切った状態で、3回目もしくは4回目の認定日前に入社することになった場合、入社日前日までの失業給付金は支給される可能性があります。ただし、これは認定日において失業状態が確認された場合に限ります。具体的には、認定日において求職活動を行っていることが確認され、かつ、入社日が認定日後である場合には、入社日前日までの失業給付金が支給されることがあります。しかし、入社日が認定日前である場合、失業状態が終了したとみなされ、失業給付金の支給は停止されることが一般的です。この点については、ハローワークに確認することをお勧めします。
よくある質問
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