
失業保険の給付期間が120日で10月15日が最終給付日です。これまでに数回4時間以上のアルバイトをしており、繰り越し分が10月16日以降に給付される予定です。この場合、10月16日以降に新たにアルバイトをした場合、ハローワークに申告する必要がありますか?
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対策と回答
失業保険の受給中にアルバイトをする場合、ハローワークに申告する必要があります。特に、アルバイトの時間が4時間以上の場合、その日は失業の状態にないとみなされ、その日の失業保険の給付が停止されます。したがって、10月16日以降に新たにアルバイトをする場合も、ハローワークにその旨を申告する必要があります。申告を怠ると、後々の給付に影響を及ぼす可能性がありますので、必ず報告してください。また、失業保険の給付期間が終了した後も、新たな雇用形態に移行する際には、ハローワークに報告することが求められる場合があります。具体的な手続きや必要書類については、ハローワークの窓口で確認することをお勧めします。
よくある質問
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