
失業保険受給中に数日間4時間以上のアルバイトをした場合、労働条件証明書の提出が必要ですか?
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対策と回答
失業保険受給中にアルバイトをする場合、労働条件証明書の提出が必要になることがあります。具体的には、失業保険の受給資格を維持するためには、週に20時間未満の労働しか行ってはならず、また、連続する30日間において、1日4時間以上の労働を行った場合、その日数分の失業保険給付が減額される可能性があります。そのため、4時間以上のアルバイトを行った場合、労働条件証明書を提出することが求められることがあります。この証明書は、アルバイト先から発行され、労働時間や賃金などの詳細が記載されています。これにより、失業保険の支給額が正確に計算されるため、次回の認定日に持参することが重要です。なお、失業保険の受給中にアルバイトを行う場合は、事前にハローワークなどの関係機関に相談し、ルールを確認することをお勧めします。
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