
失業保険受給中に4時間以上のアルバイトを週2日行う場合、受給に影響はありますか?
もっと見る
対策と回答
失業保険受給中にアルバイトを行う場合、受給に影響が出る可能性があります。具体的には、1日4時間以上または週20時間以上の労働を行うと、その期間の失業保険の受給が停止されることがあります。これは、失業保険の目的が労働者の生活保障であり、再就職を促進することにあるためです。
あなたの場合、週に2日、1日4時間以上のアルバイトを予定しているとのことですが、これは週の労働時間が8時間以上となり、失業保険の受給条件を満たさなくなる可能性があります。具体的な影響については、ハローワークに相談することをお勧めします。
また、需給期間の満了日が7年9月15日で、通算被保険者期間が7年9月7日とのことですが、これは失業保険の受給資格期間内であるため、アルバイトを行うことで受給が停止される可能性があります。
失業保険の受給中にアルバイトを行う場合、労働時間や収入額によっては受給が制限されることがあります。具体的な条件や手続きについては、ハローワークに直接相談することをお勧めします。
よくある質問
もっと見る·
大規模なリストラが行われた従業員は、どのような影響を受けるのでしょうか?·
広島県福山市のハローワークは、第二第四土曜日に営業していると聞きましたが、本日は休みでした。土曜日の営業はなくなったのでしょうか?また、平日にハローワークに行くのが難しい場合、電話で求人に応募できるかどうかを確認することは可能でしょうか?·
自己都合退社後、離職票が届く前に別の会社に就職した場合、失業保険は受給できますか?·
ADHD・ASDを発症し退職した息子が、障がい者枠で再就職したが、精神科医から休業を勧められている場合、失業保険の代わりに傷病手当金を受け取ることは可能ですか?また、年内に辞める場合の手続きの流れを教えてください。·
退職後に待機期間を過ぎて就職活動をし、就労し始めた場合、離職前に求職者登録をしていても再就職手当は支給されるのでしょうか?