
失業保険受給中に4時間以上のアルバイトを週2日行う場合、受給に影響はありますか?
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対策と回答
失業保険受給中にアルバイトを行う場合、受給に影響が出る可能性があります。具体的には、1日4時間以上または週20時間以上の労働を行うと、その期間の失業保険の受給が停止されることがあります。これは、失業保険の目的が労働者の生活保障であり、再就職を促進することにあるためです。
あなたの場合、週に2日、1日4時間以上のアルバイトを予定しているとのことですが、これは週の労働時間が8時間以上となり、失業保険の受給条件を満たさなくなる可能性があります。具体的な影響については、ハローワークに相談することをお勧めします。
また、需給期間の満了日が7年9月15日で、通算被保険者期間が7年9月7日とのことですが、これは失業保険の受給資格期間内であるため、アルバイトを行うことで受給が停止される可能性があります。
失業保険の受給中にアルバイトを行う場合、労働時間や収入額によっては受給が制限されることがあります。具体的な条件や手続きについては、ハローワークに直接相談することをお勧めします。
よくある質問
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