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失業保険について質問です。週20時間未満でアルバイトをした場合、労働日当日分の減額の割合はどれくらいですか?

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対策と回答

2024年11月17日

失業保険の給付を受けながらアルバイトをする場合、週20時間未満の労働であっても、労働日当日分の失業保険給付額が減額されることがあります。具体的な減額の割合は、アルバイトで得た賃金と失業保険の基本手当日額によって決まります。

まず、アルバイトで得た賃金が基本手当日額の1/2以下の場合、失業保険の給付額は減額されません。しかし、賃金が基本手当日額の1/2を超える場合、超えた額の80%が基本手当日額から減額されます。例えば、基本手当日額が5,000円で、アルバイトの賃金が3,000円の場合、3,000円(賃金)- 2,500円(基本手当日額の1/2)= 500円が減額対象となり、500円の80%である400円が減額されます。

このように、週20時間未満のアルバイトであっても、賃金が基本手当日額の1/2を超えると、その超過分の80%が失業保険の給付額から減額されることになります。具体的な減額額は個々の状況により異なるため、詳細はハローワークなどの専門機関に確認することをお勧めします。

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