
自己都合退職後、失業保険受給までの間にアルバイトをする際の制限について教えてください。
もっと見る

対策と回答
自己都合退職後、失業保険の受給手続きを行うと、最初の7日間はアルバイトが禁止されています。これは「待期期間」と呼ばれ、この期間中は働くことができません。その後、失業保険の受給が開始されるまでに約2ヶ月の「給付制限期間」があります。この期間中は、失業保険は支給されませんが、アルバイトをすることは可能です。ただし、アルバイトをする際には、1日4時間未満、週20時間未満という制限があります。この制限は、失業保険の受給中だけでなく、給付制限期間中も適用されます。つまり、給付制限期間中にアルバイトをする場合でも、1日4時間、週20時間以上働くことはできません。この制限を超えて働いた場合、失業保険の受給資格が失われる可能性があります。したがって、収入が極端に減ることを避けるためには、この制限内でアルバイトをすることが重要です。
よくある質問
もっと見る·
失業保険の受給資格について、12月2日から入社予定で、11月29日に認定日がある場合、入社前の失業保険はもらえますか?·
再就職手当の対象条件について教えてください。私は会社から退職勧奨で退職となり、失業保険を使っていませんでした。1カ月以内に再就職先が見つかった場合、再就職手当は対象となりますか?·
再就職手当を申請した後、すぐに辞めた場合、手当は受け取れますか?·
失業給付を一度受給し、二度目からは受給しておらずハローワークにも行っていません。現在、受給期間満了日を過ぎていますが、受給終了の印はハローワークに行けば押してもらえるのでしょうか?·
失業保険の給付対象かどうか。A社で7ヶ月、B社で1ヶ月半勤務し、いずれも雇用保険に加入しています。業務災害で怪我をし、復職可能と判断されましたが、現職に支障があるため退職を考えています。怪我による特定理由離職者として失業保険の申請は可能でしょうか?また、B社での雇用保険加入期間が半年に満たない場合、A社の離職票で特定理由離職者として申請することは可能でしょうか?