background

自己都合退職後、失業保険受給までの間にアルバイトをする際の制限について教えてください。

もっと見る
logo

対策と回答

2024年11月14日

自己都合退職後、失業保険の受給手続きを行うと、最初の7日間はアルバイトが禁止されています。これは「待期期間」と呼ばれ、この期間中は働くことができません。その後、失業保険の受給が開始されるまでに約2ヶ月の「給付制限期間」があります。この期間中は、失業保険は支給されませんが、アルバイトをすることは可能です。ただし、アルバイトをする際には、1日4時間未満、週20時間未満という制限があります。この制限は、失業保険の受給中だけでなく、給付制限期間中も適用されます。つまり、給付制限期間中にアルバイトをする場合でも、1日4時間、週20時間以上働くことはできません。この制限を超えて働いた場合、失業保険の受給資格が失われる可能性があります。したがって、収入が極端に減ることを避けるためには、この制限内でアルバイトをすることが重要です。

よくある質問

もっと見る

·

再就職手当の対象条件について教えてください。私は会社から退職勧奨で退職となり、失業保険を使っていませんでした。1カ月以内に再就職先が見つかった場合、再就職手当は対象となりますか?

·

失業保険を受給しながら週16時間のバイトをしています。来月から新しい仕事が決まり、今月でバイトを辞める予定ですが、最後の週に長く働いて欲しいと言われました。もしバイトの時間が20時間を超えてしまった場合、失業保険は取り消されるのでしょうか?

·

広島県福山市のハローワークは、第二第四土曜日に営業していると聞きましたが、本日は休みでした。土曜日の営業はなくなったのでしょうか?また、平日にハローワークに行くのが難しい場合、電話で求人に応募できるかどうかを確認することは可能でしょうか?

·

失業保険の移転費について詳しく教えてください。 ハローワーク以外の職業紹介事業者の紹介でも良いと説明文がありますが、 ジョブメドレー(株式会社メドレー)はその中に含まれるでしょうか? 有料職業紹介事業許可番号 特定募集情報等提供事業許可番号 優良募集情報等提供事業者認定番号 ホームページにはこのような記載がありました。これは移転費の対象になりますか?

·

失業保険受給中にアルバイトをする場合、1日4時間未満かつ1日1,331円以下のフードデリバリーのバイトを週何日まで行うことができますか?
background

TalenCat CV Maker
1クリックで履歴書を作成