
自己都合退職後、失業保険受給までの間にアルバイトをする際の制限について教えてください。
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対策と回答
自己都合退職後、失業保険の受給手続きを行うと、最初の7日間はアルバイトが禁止されています。これは「待期期間」と呼ばれ、この期間中は働くことができません。その後、失業保険の受給が開始されるまでに約2ヶ月の「給付制限期間」があります。この期間中は、失業保険は支給されませんが、アルバイトをすることは可能です。ただし、アルバイトをする際には、1日4時間未満、週20時間未満という制限があります。この制限は、失業保険の受給中だけでなく、給付制限期間中も適用されます。つまり、給付制限期間中にアルバイトをする場合でも、1日4時間、週20時間以上働くことはできません。この制限を超えて働いた場合、失業保険の受給資格が失われる可能性があります。したがって、収入が極端に減ることを避けるためには、この制限内でアルバイトをすることが重要です。
よくある質問
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