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失業保険を受給しながら1日4時間以上のアルバイトを週3でしています。働いた日は支給されないので、働いた分支給日が先送りになるだけで28日分の金額は支給されますか?

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対策と回答

2024年11月17日

失業保険を受給しながらアルバイトをする場合、働いた日は失業保険の支給が停止されることが一般的です。具体的には、1日4時間以上のアルバイトを週3日行った場合、その週の失業保険の支給は停止されます。しかし、これは支給日が先送りになるだけで、28日分の金額が支給されなくなるわけではありません。支給が停止された週の分は、次回の支給日に合算されて支給されます。つまり、アルバイトをした週の分は支給が遅れるだけで、最終的には28日分の金額が支給されることになります。ただし、アルバイトの収入が一定額を超えると、失業保険の支給額が減額される場合があるため、詳細はハローワークなどの関係機関に確認することをお勧めします。

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