
対策と回答
失業保険受給中にアルバイトをする場合、収入によっては失業保険の給付額が減額されることがあります。具体的には、アルバイトで得た収入が一定額を超えると、その分だけ失業保険の給付額が減額されます。
まず、失業保険の基本手当日額は、失業前の賃金日額に基づいて計算されます。あなたの場合、基本手当日額は¥4,500とのことです。この金額を超えない範囲でアルバイトをする場合、基本的には失業保険の給付額が減額されることはありません。
しかし、アルバイトで得た収入が一定額を超えると、その分だけ失業保険の給付額が減額されます。具体的には、アルバイトで得た収入が基本手当日額の80%を超えると、その超えた分の80%が失業保険の給付額から減額されます。つまり、あなたの場合、アルバイトで得た収入が¥3,600(¥4,500の80%)を超えると、その超えた分の80%が失業保険の給付額から減額されます。
例えば、あなたがアルバイトで¥4,000を稼いだ場合、¥4,000 - ¥3,600 = ¥400が超えた分となり、その80%である¥320が失業保険の給付額から減額されます。つまり、あなたの失業保険の給付額は¥4,500 - ¥320 = ¥4,180となります。
また、アルバイトで得た収入が基本手当日額の80%を超えると、その超えた分の80%が失業保険の給付額から減額されます。つまり、あなたの場合、アルバイトで得た収入が¥3,600(¥4,500の80%)を超えると、その超えた分の80%が失業保険の給付額から減額されます。
したがって、あなたがアルバイトをする場合、日当が¥3,600以下であれば、失業保険の給付額が減額されることはありません。また、日当が¥4,500を超えない範囲であれば、失業保険の給付額が減額されることはありません。ただし、日当が¥4,500を超える場合は、その超えた分の80%が失業保険の給付額から減額されます。
以上が、失業保険受給中のアルバイトについての基本的なルールです。具体的な金額や条件については、ハローワークや専門家に相談することをお勧めします。
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