
失業保険受給中のバイトについて。基本手当日額¥4,500です。これからバイトを探そうと思っています。1日3時間×週3日程度。この場合、基本手当日額¥4,500を上回らない収入(日当)でしたら、失業保険の減額や先送りなどの対象にはなりませんか?また、日当いくらまでなら問題ないとゆう具体的な金額など詳しく教えて下さると助かります。
対策と回答
失業保険受給中にアルバイトをする場合、収入によっては失業保険の給付額が減額されることがあります。具体的には、アルバイトで得た収入が一定額を超えると、その分だけ失業保険の給付額が減額されます。
まず、失業保険の基本手当日額は、失業前の賃金日額に基づいて計算されます。あなたの場合、基本手当日額は¥4,500とのことです。この金額を超えない範囲でアルバイトをする場合、基本的には失業保険の給付額が減額されることはありません。
しかし、アルバイトで得た収入が一定額を超えると、その分だけ失業保険の給付額が減額されます。具体的には、アルバイトで得た収入が基本手当日額の80%を超えると、その超えた分の80%が失業保険の給付額から減額されます。つまり、あなたの場合、アルバイトで得た収入が¥3,600(¥4,500の80%)を超えると、その超えた分の80%が失業保険の給付額から減額されます。
例えば、あなたがアルバイトで¥4,000を稼いだ場合、¥4,000 - ¥3,600 = ¥400が超えた分となり、その80%である¥320が失業保険の給付額から減額されます。つまり、あなたの失業保険の給付額は¥4,500 - ¥320 = ¥4,180となります。
また、アルバイトで得た収入が基本手当日額の80%を超えると、その超えた分の80%が失業保険の給付額から減額されます。つまり、あなたの場合、アルバイトで得た収入が¥3,600(¥4,500の80%)を超えると、その超えた分の80%が失業保険の給付額から減額されます。
したがって、あなたがアルバイトをする場合、日当が¥3,600以下であれば、失業保険の給付額が減額されることはありません。また、日当が¥4,500を超えない範囲であれば、失業保険の給付額が減額されることはありません。ただし、日当が¥4,500を超える場合は、その超えた分の80%が失業保険の給付額から減額されます。
以上が、失業保険受給中のアルバイトについての基本的なルールです。具体的な金額や条件については、ハローワークや専門家に相談することをお勧めします。
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