
失業保険を受給しながらバイトをする場合、1日の支給額が5,000円で、1日のバイト代が4,000円までであればバイト可能でしょうか?週3日、1日3時間のバイトで失業保険の減額になりませんか?
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対策と回答
失業保険を受給しながらアルバイトをする場合、収入の制限があります。具体的には、失業保険の1日あたりの支給額(基本手当日額)の80%を超える収入を得ると、その分だけ失業保険の支給額が減額されます。
あなたの場合、基本手当日額が5,000円であれば、80%は4,000円です。したがって、1日のバイト代が4,000円までであれば、失業保険の支給額が減額されることはありません。
また、週3日、1日3時間のバイトであれば、週当たりの労働時間は9時間となります。これは週20時間未満の労働となり、一般的にはパートタイム労働者として扱われます。この場合、失業保険の受給資格に影響を与えることはありません。
ただし、失業保険の受給には、積極的に求職活動を行うことが求められます。アルバイトをすることで、求職活動の頻度が減少すると判断される場合、失業保険の支給が停止される可能性があります。したがって、アルバイトをする場合でも、定期的に求職活動を続けることが重要です。
また、失業保険の受給に関するルールは定期的に見直されることがありますので、最新の情報を確認することをお勧めします。具体的なルールや手続きについては、ハローワークや専門の法律家に相談することをお勧めします。
よくある質問
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失業保険の移転費について、ジョブメドレー(株式会社メドレー)が対象になるか教えてください。·
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失業保険給付中の年末調整について教えてください。今年3月にA社を退職し、4月から派遣でB社に入社したが8月に退職しました。9月に失業保険を申請し、10月と11月は給付制限中でした。先月から週20時間以内のアルバイトを始めました。失業保険の給付は12月から始まります。タイミーから直接雇用になった会社から年末調整を出すかどうか聞かれましたが、自分で調べてもよく分かりません。会社で年末調整をする場合、A社、B社、タイミーすべての金額を年収として入力するのでしょうか?それとも来年自分で確定申告するべきでしょうか?また、失業保険給付中は年末調整を出さない方がいいのでしょうか?