
失業保険を受給しながらバイトをする場合、1日の支給額が5,000円で、1日のバイト代が4,000円までであればバイト可能でしょうか?週3日、1日3時間のバイトで失業保険の減額になりませんか?
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対策と回答
失業保険を受給しながらアルバイトをする場合、収入の制限があります。具体的には、失業保険の1日あたりの支給額(基本手当日額)の80%を超える収入を得ると、その分だけ失業保険の支給額が減額されます。
あなたの場合、基本手当日額が5,000円であれば、80%は4,000円です。したがって、1日のバイト代が4,000円までであれば、失業保険の支給額が減額されることはありません。
また、週3日、1日3時間のバイトであれば、週当たりの労働時間は9時間となります。これは週20時間未満の労働となり、一般的にはパートタイム労働者として扱われます。この場合、失業保険の受給資格に影響を与えることはありません。
ただし、失業保険の受給には、積極的に求職活動を行うことが求められます。アルバイトをすることで、求職活動の頻度が減少すると判断される場合、失業保険の支給が停止される可能性があります。したがって、アルバイトをする場合でも、定期的に求職活動を続けることが重要です。
また、失業保険の受給に関するルールは定期的に見直されることがありますので、最新の情報を確認することをお勧めします。具体的なルールや手続きについては、ハローワークや専門の法律家に相談することをお勧めします。
