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失業保険受給中のアルバイトについて、基本受給額が1日4000円(90日)の場合、失業保険満額受給可能なアルバイト収入額、就労時間、就労期間を教えてください。

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対策と回答

2024年11月17日

失業保険受給中にアルバイトをする場合、収入の上限が設定されています。具体的には、1日の基本手当額の80%を超える収入を得ると、その分だけ失業保険の給付額が減額されます。あなたの場合、1日の基本手当額が4000円なので、1日あたり3200円(4000円×80%)を超えるアルバイト収入があると、その超過分が失業保険から差し引かれます。

具体的な就労時間と期間については、アルバイトの時給によって異なります。例えば、時給1000円の場合、1日3.2時間(3200円÷1000円)までのアルバイトであれば、失業保険の給付額に影響を与えません。就労期間については、失業保険の給付期間内であれば、アルバイトを続けることが可能ですが、週20時間以上の就労や、31日以上の継続雇用は、失業保険の受給資格を失う可能性があります。

また、アルバイトをする際には、必ずハローワークに届け出る必要があります。届け出を怠ると、後日失業保険の給付が停止される可能性があります。

以上の情報を参考に、アルバイトの収入額、就労時間、就労期間を調整し、失業保険を満額受給できるようにしてください。

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