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失業保険の認定日が明日で、本日面接したアルバイトが通りそうです。週20時間以上のアルバイトを行った場合、失業保険は受けられないと思いますが、これまでバイトをしていなかった期間の失業手当は給付されるのでしょうか?ちなみに2ヶ月間無職でした。

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対策と回答

2024年11月17日

失業保険の受給資格は、基本的には失業状態であることが前提となります。週20時間以上のアルバイトを行うと、その期間は失業状態ではなくなるため、失業保険の受給資格が失われる可能性があります。しかし、これまでバイトをしていなかった期間については、その期間が失業状態であれば、失業手当が給付される可能性があります。具体的には、失業保険の認定日において、その時点で失業状態であることが確認されれば、それまでの期間についても失業手当が給付されることがあります。ただし、これは個々の状況により異なるため、最終的な判断はハローワークなどの関係機関に確認することが必要です。また、失業保険の受給期間や金額は、失業前の賃金や失業期間などによって異なりますので、詳細は必ず関係機関に問い合わせることをお勧めします。

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