
週20時間未満、契約期間31日以上で契約し、雇用保険に未加入のバイトは失業保険中のバイトとして認められるのでしょうか。31日以上の契約となっているため、20時間未満でもバイトはだめなんでしょうか。
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対策と回答
失業保険給付中にバイトをする場合、そのバイトが失業保険の給付に影響を与えるかどうかは、いくつかの条件によって決まります。まず、週20時間未満のバイトであっても、そのバイトが雇用保険に加入していない場合、失業保険の給付に影響を与える可能性があります。
具体的には、失業保険の給付を受けている間にバイトをする場合、そのバイトが「求職活動の一環として行われるもの」であるかどうかが重要です。もし、そのバイトが求職活動の一環として行われるものであれば、失業保険の給付に影響を与えることはありません。しかし、そのバイトが「再就職」とみなされる場合、失業保険の給付が停止される可能性があります。
また、週20時間未満のバイトであっても、そのバイトが31日以上の契約である場合、そのバイトが「再就職」とみなされる可能性があります。この場合、失業保険の給付が停止される可能性があります。
したがって、週20時間未満、契約期間31日以上で契約し、雇用保険に未加入のバイトが失業保険中のバイトとして認められるかどうかは、そのバイトが「求職活動の一環として行われるもの」であるかどうか、およびそのバイトが「再就職」とみなされるかどうかによって決まります。
失業保険の給付を受けている間にバイトをする場合は、必ずハローワークなどの関係機関に相談し、そのバイトが失業保険の給付に影響を与えるかどうかを確認することをお勧めします。
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