
失業手当の受給中にアルバイトを始めた場合、不正受給とみなされる可能性はありますか?また、アルバイト初日から雇用保険に加入されるのでしょうか?
もっと見る
対策と回答
失業手当の受給中にアルバイトを始めた場合、不正受給とみなされる可能性があります。失業手当は、失業している期間に対して支給されるものであり、アルバイトなどで収入を得ている場合、失業状態ではないと判断される可能性があります。具体的には、アルバイトで得た収入が一定額を超えると、失業手当の支給が停止されることがあります。
また、雇用保険は、アルバイトの初日から加入されるものです。雇用保険は、労働者が失業した場合に生活の安定を図るための制度であり、アルバイトを含むすべての労働者が対象となります。したがって、アルバイトを始めた場合でも、雇用保険料が引かれていることは正しいです。
ただし、失業手当の受給中にアルバイトを始める場合は、事前にハローワークなどの関係機関に相談し、正しい手続きを行うことが重要です。不正受給と判断された場合、罰則が科せられる可能性があるため、注意が必要です。
よくある質問
もっと見る·
再就職手当を受け取ることは可能ですか?失業手当を受け取っていない場合でも、今からハローワークに行って再就職手当を受け取ることはできますか?·
失業保険の給付対象かどうか。A社で7ヶ月、B社で1ヶ月半勤務し、いずれも雇用保険に加入しています。業務災害で怪我をし、復職可能と判断されましたが、現職に支障があるため退職を考えています。怪我による特定理由離職者として失業保険の申請は可能でしょうか?また、B社での雇用保険加入期間が半年に満たない場合、A社の離職票で特定理由離職者として申請することは可能でしょうか?·
失業保険受給中にアルバイトをする場合、1日4時間未満かつ1日1,331円以下のフードデリバリーのバイトを週何日まで行うことができますか?·
失業保険の受給資格について、12月2日から入社予定で、11月29日に認定日がある場合、入社前の失業保険はもらえますか?·
雇用保険の基本手当と再就職手当の不支給について、不服申し立ての手続きを教えてください。