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失業保険給付について:受給資格決定年月日 令和6年4月2日で4月12日に説明会に行きました。失業認定日4月30日です。 来週中にバイトをする予定(週2日ぐらい)ですが問題はありませんか?受給が不可になったり、受給開始日が遅くなったり等・・・・90日分はもらえますか

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対策と回答

2024年11月17日

失業保険の受給中にアルバイトをする場合、いくつかの条件と制限があります。まず、アルバイトをすること自体は基本的には問題ありませんが、その収入が一定の基準を超えないようにする必要があります。具体的には、失業保険の基本手当日額の1/2を超える収入を得ると、その分だけ失業保険の給付額が減額されます。さらに、1日4時間以上の労働を行うと、その日は失業の認定から除外されるため、給付日数が減少する可能性があります。

また、アルバイトをすることで受給資格が失われることは基本的にありませんが、連続して31日以上の就労や、一定の収入基準を超える場合には、受給資格が再審査されることがあります。

あなたの場合、週2日程度のアルバイトであれば、基本的には問題ないと考えられますが、具体的な収入額や労働時間によっては給付額が調整される可能性があります。90日分の給付を受けるためには、失業認定日までに一定の失業状態が継続していることが必要です。アルバイトを開始する前に、最寄りのハローワークで具体的な条件や手続きについて確認することを強くお勧めします。

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