
失業保険の給付制限中にパートタイムで働く場合、給付が減額されるかどうかについて教えてください。具体的には、1週間の労働時間が20時間未満で、1日8時間程度働いている場合、給付制限が終了した後もこの働き方を続けると、失業保険の給付額が減額されるのでしょうか?また、給付制限中にこの制限を守っていても、給付が開始された後に減額される可能性はありますか?
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対策と回答
失業保険の給付制限中にパートタイムで働く場合、給付額が減額されるかどうかは、いくつかの要因によります。まず、失業保険の給付制限期間中は、基本的には給付金を受け取ることができませんが、この間に働いた収入は、給付制限が終了した後の給付額に影響を与える可能性があります。
具体的には、給付制限が終了した後、失業保険の給付が開始される際に、過去3ヶ月間の収入が審査の対象となります。この期間中にパートタイムで働いて得た収入が、失業保険の給付基準額を超える場合、給付額が減額されることがあります。
ただし、1週間の労働時間が20時間未満である場合、通常は失業保険の給付額に影響を与えることはありません。これは、失業保険の給付基準において、週20時間未満の労働は「就労」とみなされず、給付額の減額要因とはならないためです。
したがって、あなたの場合、1週間で20時間未満、1日8時間程度のパートタイムで働いているということであれば、給付制限が終了した後もこの働き方を続ける限り、失業保険の給付額が減額されることは通常ありません。ただし、給付制限中の収入が給付基準額を大きく上回る場合には、給付額が調整される可能性があるため、詳細はハローワークなどの専門機関に確認することをお勧めします。
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