
自己都合退職で失業保険認定中に週20時間以内の単発バイトをした場合、失業手当は受け取れますか?また、失業保険認定中に就職した場合、1回目の認定分の失業手当は受け取れますか?
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対策と回答
失業保険の受給資格を得た後、週20時間以内のパートタイムや単発バイトを行う場合、基本的には失業手当の受給は可能です。ただし、この場合、バイトで得た収入が一定額を超えると、失業手当が減額されることがあります。具体的には、バイト収入が基本手当日額の1/2を超えると、超えた分の80%が失業手当から減額されます。
また、失業保険認定中に就職した場合、その時点で失業保険の受給資格は失われます。したがって、1回目の認定分の失業手当は受け取れなくなります。ただし、再び失業状態になった場合、新たに失業保険の受給資格を得ることができます。その際、前回の失業保険の受給期間とは別に、新たな受給期間が設定されます。
これらの情報は、厚生労働省の失業保険制度に基づいています。具体的な条件や手続きについては、最寄りのハローワークに相談することをお勧めします。
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