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失業保険を受けたいのですが、A社でアルバイトを平日週5日×3時間、B社で業務委託契約で土曜日4時間と日曜日4時間で働いております。この場合は、就労しているとみなされて、失業保険の受給資格はないのでしょうか。

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対策と回答

2024年11月17日

失業保険の受給資格については、基本的には失業状態であることが必要です。具体的には、雇用保険の被保険者であった期間が一定以上あり、離職した理由が自己都合や会社都合などの特定の理由に該当することが条件となります。

あなたの場合、A社でアルバイトとして週5日、1日3時間、B社で業務委託契約として週末8時間働いているとのことです。このような状況では、週に合計23時間働いていることになります。

失業保険の受給資格については、週20時間以上の就労がある場合、基本的には失業状態とはみなされません。したがって、あなたの場合は週23時間働いているため、失業状態とはみなされず、失業保険の受給資格はありません。

ただし、これはあくまで一般的な基準であり、具体的な状況によっては異なる判断がなされる可能性もあります。例えば、A社とB社の契約内容や労働条件、それぞれの収入状況などが考慮されることもあります。

したがって、失業保険の受給資格については、最寄りのハローワークに相談することをお勧めします。ハローワークでは、あなたの具体的な状況を詳しく聞いた上で、適切なアドバイスを提供してくれるでしょう。

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