
失業保険の求職活動実績について、雇用保険のかからない勤務時間数の求人応募は実績になるか?
もっと見る
対策と回答
失業保険の受給資格を維持するためには、定期的に求職活動を行う必要があります。この求職活動実績は、ハローワークなどの公共職業安定所での求人応募や、企業への直接応募、職業紹介サービスの利用など、様々な形態で認められています。
しかし、求職活動実績として認められるかどうかは、応募した求人の内容にも依存します。具体的には、雇用保険の適用されない勤務時間数の求人(例えば、週3回の3時間勤務)に応募した場合、それが求職活動実績として認められるかどうかは、ハローワークの判断によります。
一般的に、雇用保険の適用されない短期間のアルバイトやパートタイムの求人に応募した場合でも、それが本格的な就職活動の一環として行われていると認められる場合には、求職活動実績として認められる可能性があります。ただし、これは必ずしも保証されるものではなく、個々のケースにより判断が異なることがあります。
したがって、このようなケースでは、ハローワークに直接相談し、具体的な状況を説明した上で、求職活動実績として認められるかどうかを確認することが重要です。ハローワークの職員は、個々の状況に基づいて、最適なアドバイスを提供してくれるはずです。
よくある質問
もっと見る·
失業保険を受給しながら週16時間のバイトをしています。来月から新しい仕事が決まり、今月でバイトを辞める予定ですが、最後の週に長く働いて欲しいと言われました。もしバイトの時間が20時間を超えてしまった場合、失業保険は取り消されるのでしょうか?·
退職後、ハローワークに求職者登録をしていた場合、再就職手当は支給されますか?·
給付制限期間中に内定が決まった場合、失業手当は受け取れますか?再就職手当の条件と金額について教えてください。·
再就職手当を受け取ることは可能ですか?失業手当を受け取っていない場合でも、今からハローワークに行って再就職手当を受け取ることはできますか?·
失業保険の早期就職手当について教えてください。給付期間が90日で、10月15日が支給1日目の場合、12月13日に勤務開始すれば残日数30日で、早期就職手当がもらえますか?