
失業保険の認定日までに求職活動実績を何回すればいいのかわかりません。初回認定日は2回の実績でOKでした。数日後に2回目の認定日があり、現在2回就職活動しました。ちなみに自己都合退職です。
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対策と回答
失業保険の受給を継続するためには、定期的な認定日までに一定の求職活動実績を満たす必要があります。具体的な求職活動の回数は、各都道府県のハローワークによって異なる場合がありますが、一般的には認定日ごとに2回以上の求職活動が求められます。
初回認定日で2回の求職活動実績が認められた場合、その後の認定日でも同様に2回以上の求職活動が必要です。自己都合退職の場合、失業保険の給付期間や給付率が制限されることがありますが、求職活動実績の要件は変わりません。
具体的な求職活動とは、ハローワークを通じた求人情報の検索、求人への応募、面接の受け入れなどが含まれます。また、自己都合退職の場合、再就職支援のためのセミナー参加や職業訓練の受講も求職活動として認められることがあります。
認定日ごとの求職活動実績の詳細については、最寄りのハローワークに問い合わせることをお勧めします。また、ハローワークのウェブサイトや求職支援サービスを利用して、求職活動の記録を残すことも重要です。これにより、認定日に必要な求職活動実績を確実に満たすことができます。
よくある質問
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失業保険について質問です。結婚を機に引っ越す場合、失業保険がすぐに貰えるとのことですが、入籍はいつまでにしたらいいのでしょうか?退職日は12/31で、12月は有給消化のため引越しは12/14にします。できれば3月頃入籍したかったのですが、この場合遅すぎてすぐは貰えませんか?·
失業手当の給付申請中に引越しをした場合、ハローワークへの住所変更はいつまでに行う必要がありますか?次の認定日は12月17日です。·
自己都合退社後、離職票が届く前に別の会社に就職した場合、失業保険は受給できますか?·
失業保険の受給資格について、12月2日から入社予定で、11月29日に認定日がある場合、入社前の失業保険はもらえますか?·
雇用保険の基本手当と再就職手当の不支給について、不服申し立ての手続きを教えてください。