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適応障害により退職予定の場合、短期間の在職期間でも失業保険は受給可能でしょうか?

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対策と回答

2024年11月17日

失業保険の受給資格は、雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あることが必要です。ただし、退職理由が疾病や負傷、その他の厚生労働省令で定める理由に該当する場合、被保険者期間が6ヶ月未満でも受給資格が認められることがあります。

あなたの場合、適応障害により退職を余儀なくされたということですので、この条件に該当する可能性があります。具体的には、医師による診断書を提出することで、失業保険の受給資格を得られるかどうかが判断されます。

また、退職日の設定については、会社側が勝手に決定することはできません。退職日は労働者本人が決定する権利があります。そのため、会社側が提示した退職日に納得がいかない場合は、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。

失業保険の受給については、ハローワークで詳細な相談を行うことをお勧めします。診断書や退職に関する書類を持参し、具体的な状況を説明することで、最適なアドバイスを受けることができるでしょう。

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