
3ヶ月更新の派遣契約で、更新月以外に会社を辞めた場合の失業手当の待機期間について
もっと見る
対策と回答
派遣社員として3ヶ月ごとに契約が更新される場合、更新月以外に会社を辞めた場合の失業手当の待機期間については、基本的には一般的な失業手当の待機期間と同様に扱われます。具体的には、離職した日の翌日から7日間が待機期間となります。この期間は「待期期間」と呼ばれ、この間は失業手当は支給されません。待期期間が終了した後、求職の申込みを行い、ハローワークの認定を受けることで、失業手当の支給が開始されます。派遣社員の場合、契約更新のタイミングによっては、前回の契約期間が終了してから次の契約が開始するまでの間に失業手当の申請を行うこともありますが、基本的な流れは同じです。なお、失業手当の支給には、離職理由や雇用保険の加入期間などの条件がありますので、詳細はハローワークで確認することをお勧めします。
よくある質問
もっと見る·
再就職手当を申請した後、すぐに辞めた場合、手当は受け取れますか?·
退職後に待機期間を過ぎて就職活動をし、就労し始めた場合、離職前に求職者登録をしていても再就職手当は支給されるのでしょうか?·
ADHD・ASDを発症し退職した息子が、障がい者枠で再就職したが、精神科医から休業を勧められている場合、失業保険の代わりに傷病手当金を受け取ることは可能ですか?また、年内に辞める場合の手続きの流れを教えてください。·
失業保険の給付対象かどうか。A社で7ヶ月、B社で1ヶ月半勤務し、いずれも雇用保険に加入しています。業務災害で怪我をし、復職可能と判断されましたが、現職に支障があるため退職を考えています。怪我による特定理由離職者として失業保険の申請は可能でしょうか?また、B社での雇用保険加入期間が半年に満たない場合、A社の離職票で特定理由離職者として申請することは可能でしょうか?·
自営業(業務委託契約)を経て転職活動中の場合、失業手当を受給できるか?