
業務委託として働いている場合、失業保険は受給できますか?
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対策と回答
失業保険(雇用保険)は、基本的には雇用関係がある場合に適用されます。つまり、会社員やパート、アルバイトなど、雇用契約に基づいて働いている場合に加入し、退職後に失業保険を受給することができます。一方、業務委託は雇用関係ではなく、請負契約に基づいているため、通常は雇用保険に加入していません。したがって、業務委託として働いている場合、失業保険の受給資格はありません。
ただし、業務委託を終えて求職活動を行う場合、失業の状態にあると認められれば、ハローワークで求職の申し込みを行い、失業認定を受けることで、失業手当(基本手当)を受給することが可能です。この場合、失業届を提出し、求職活動を行うことが必要です。
また、国民年金と国民健康保険は、雇用保険とは別の制度であり、これらの保険料を支払っていることは、失業保険の受給資格に直接影響しません。
結論として、業務委託として働いている場合、通常は失業保険を受給することはできませんが、失業認定を受けることで、失業手当を受給することが可能です。失業届の提出と求職活動が必要となりますので、ハローワークで詳細を確認することをお勧めします。
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