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産休後に退職し、失業保険の給付を延長して特定理由離職者になりたい場合、以下の疑問について教えてください。 1. 失業保険延長の申請をした場合、いつから特定理由離職者と認定されるのでしょうか? 2. 延長してすぐ働きたい場合、最短いつから求職活動ができるのでしょうか? 3. 退職理由が業績不振による解雇である場合、産休後の自己都合退職を会社都合に変更することは可能でしょうか?

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対策と回答

2024年11月17日

産休後に退職し、失業保険の給付を延長して特定理由離職者になる場合、以下の点に注意が必要です。

  1. 特定理由離職者との認定時期:失業保険延長の申請をした後、特定理由離職者と認定される時期は、申請後すぐではなく、通常は30日以上職業に就くことができない日が続いた場合に認定されます。具体的な認定時期は、ハローワークの審査結果によります。

  2. 求職活動の開始時期:延長申請後、特定理由離職者と認定された場合、最短でも認定後の翌日から求職活動を開始できます。ただし、認定が取り消されないよう、働ける証明として保育園の入所通知、夫の育休取得、祖母による子育て支援など、具体的な働けない理由を示すことが重要です。

  3. 退職理由の変更:退職理由が業績不振による解雇である場合、産休後の自己都合退職を会社都合に変更することは難しいと考えられます。会社都合退職にするためには、会社側が退職を認める必要があり、通常は会社の業績不振などの理由が必要です。自己都合退職となった場合、失業保険の給付額や期間が減少する可能性がありますので、慎重に検討する必要があります。

以上の点を踏まえ、具体的な手続きや認定条件については、ハローワークや社会保険労務士に相談することをお勧めします。

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