
妊娠・出産・育児による失業保険の受給延長の場合、いつから特定理由離職者と認められますか?
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対策と回答
失業保険の受給延長に関して、特定理由離職者として認められるタイミングは、基本的には30日以上就業できない状況が続いた後です。具体的には、産休明け(産後8週間後)に会社を退職し、育児に専念するために30日以上就業できない状況が続く場合、特定理由離職者として認められます。
ただし、育児による失業保険の延長は最大3年間可能であり、この延長の申請を行う際には、特定理由離職者としての認定が必要です。そのため、延長の申請を行う時点で、すでに30日以上就業できない状況が続いていることが条件となります。
また、国民健康保険(国保)に加入する際、減免措置を受けるためには、特定理由離職者として認められる必要があります。つまり、30日以上就業できない状況が続いた後に、減免措置を申請することが可能です。
これらの手続きについては、地域のハローワークや社会保険事務所に相談することをお勧めします。彼らは、具体的な状況に応じた適切なアドバイスを提供してくれます。
よくある質問
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