
失業保険の受給期間延長について、令和5年7月25日に精神的に働けなくなって退職しました。ハローワークにも行くことができず、雇用保険の説明書も読むことができず、今やっとちょっと考えることができるようになったのですが、離職から1年たっているので、受給期間延長はできないのでしょうか。
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対策と回答
失業保険の受給期間延長については、基本的には離職から1年以内に申請を行う必要があります。しかし、精神的な問題やその他の理由で申請が遅れた場合、特別な事情が認められることがあります。具体的には、医師の診断書やその他の証明書を提出することで、受給期間の延長が認められる可能性があります。
まず、ハローワークに相談することをお勧めします。相談時には、退職の理由や精神的な状態について詳しく説明し、医師の診断書やその他の証明書を提出することで、受給期間の延長が認められる可能性があります。
また、失業保険の受給期間延長については、各都道府県のハローワークによって対応が異なる場合がありますので、必ずハローワークに相談することをお勧めします。
失業保険の受給期間延長については、以下のような条件があります。
- 離職から1年以内に申請を行うこと。
- 精神的な問題やその他の理由で申請が遅れた場合、医師の診断書やその他の証明書を提出することで、受給期間の延長が認められる可能性があります。
- 各都道府県のハローワークによって対応が異なる場合がありますので、必ずハローワークに相談することをお勧めします。
以上が失業保険の受給期間延長についての回答です。必ずハローワークに相談することをお勧めします。
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