
失業保険の受給資格日決定から7日待機期間があり、その後7日後に雇用保険の研修があります。この間に20時間以内の労働は可能ですか?また、1ヶ月後の失業認定から振り込みの7日間までの間に20時間働いても問題ありませんか?
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対策と回答
失業保険の受給資格日決定から7日間の待機期間は、基本的には労働を行うことができません。この期間は「待期期間」と呼ばれ、失業保険の給付を受けるための準備期間として設けられています。したがって、この7日間に20時間の労働を行うことは、失業保険の給付資格に影響を与える可能性があります。
一方、雇用保険の研修が7日後に予定されている場合、この研修は失業保険の給付を受けるための条件の一部であり、参加が義務付けられています。研修期間中に20時間以内の労働を行うことは、原則として可能ですが、研修の内容や労働時間が給付資格に影響を与えないように注意が必要です。
1ヶ月後の失業認定から振り込みの7日間までの間に20時間の労働を行うことは、基本的には問題ありません。ただし、労働時間が失業保険の給付額に影響を与える可能性があるため、労働時間を管理することが重要です。具体的な条件や制限については、ハローワークや専門の法律家に相談することをお勧めします。
よくある質問
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失業保険の給付対象かどうか。A社で7ヶ月、B社で1ヶ月半勤務し、いずれも雇用保険に加入しています。業務災害で怪我をし、復職可能と判断されましたが、現職に支障があるため退職を考えています。怪我による特定理由離職者として失業保険の申請は可能でしょうか?また、B社での雇用保険加入期間が半年に満たない場合、A社の離職票で特定理由離職者として申請することは可能でしょうか?·
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