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失業保険の受給資格について質問です。前職で育児休業が取れないと言われ、契約更新されず、社会保険に加入していたので出産手当だけ受け取り退職しました。勤続期間と雇用保険加入期間が1年未満で、パート勤務だった場合、失業保険は受給できないでしょうか?離職票は自己都合となっています。

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対策と回答

2024年11月17日

失業保険の受給資格については、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 雇用保険の被保険者期間: 離職日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること。
  2. 離職理由: 離職票に記載された離職理由が、特定受給資格者または特定理由離職者に該当すること。

あなたの場合、雇用保険の被保険者期間が1年未満であるため、第一の条件を満たしていません。また、離職票が自己都合となっていることから、特定受給資格者または特定理由離職者にも該当しません。したがって、現時点では失業保険の受給資格はありません。

ただし、離職理由が「正当な理由のある自己都合」に該当する場合、受給資格が認められることがあります。例えば、育児休業を取得できないという理由は、労働基準法に違反するものであり、正当な理由と認められる可能性があります。この場合、ハローワークに相談し、離職票の離職理由を再確認してもらうことが必要です。

また、失業保険の受給資格がない場合でも、生活困窮者自立支援制度や児童扶養手当など、他の支援制度を利用することができる場合があります。これらの制度についても、ハローワークや地方自治体の窓口で相談することをお勧めします。

失業保険の受給資格については、個々の状況により異なるため、詳細はハローワークでの相談を通じて確認することが最も確実です。

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