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失業保険の受給資格として、離職日以前の2年間の中で12ヶ月以上雇用保険に加入していたことが必要ですが、休職中でも雇用保険に加入している場合、失業保険を受給できますか?

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対策と回答

2024年11月14日

失業保険の受給資格について、日本の雇用保険法によれば、離職日以前の2年間のうち、12ヶ月以上雇用保険に加入していたことが必要です。この加入期間には、休職期間も含まれます。つまり、休職中であっても雇用保険に加入していれば、その期間は受給資格の計算に含まれます。

具体的には、あなたの場合、うつ病で1年と少し休職していたとのことですが、その間も雇用保険に加入していたのであれば、その期間は受給資格の計算に含まれます。ただし、退職する際には、会社に対して退職理由を明確に伝える必要があります。うつ病などの健康上の理由で退職する場合、特定受給資格者または特定理由離職者として認定される可能性があり、その場合、失業保険の給付日数が通常よりも長くなることがあります。

また、失業保険の受給には、ハローワークでの求職活動が必要です。退職後、ハローワークに出向き、求職の申込みを行い、失業認定を受ける必要があります。この際、健康状態に応じた求職活動が認められる場合もありますので、医師の診断書などを用意すると良いでしょう。

以上の点を踏まえ、退職を考えている場合は、まずはハローワークや社会保険労務士などの専門家に相談し、具体的な手続き方法や受給資格について確認することをお勧めします。

よくある質問

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