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6月末で退職し、就職日が去年の7月5日だったため雇用保険加入期間が1年未満になります。再就職の前日までに失業保険を受け取っており、残日数が数日ありますが、この日数を足して1年になる場合でも、失業保険を受け取ることはできないのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月17日

失業保険の受給資格は、基本的に雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上あることが必要です。あなたの場合、就職日が去年の7月5日であり、6月末に退職するということは、雇用保険加入期間が1年未満となります。このため、通常の条件では失業保険を受け取ることはできません。

ただし、再就職の前日までに失業保険を受け取っており、その残日数が数日あるとのことですが、この残日数を足しても1年にはなりません。失業保険の受給期間は、基本的には離職した日から1年間です。そのため、残日数を足しても1年になるということは、その残日数が1年を超えることを意味しますが、これは通常の状況ではあり得ません。

失業保険の受給資格については、具体的な状況によって異なる場合がありますので、最終的にはハローワークなどの専門機関に相談することをお勧めします。専門機関では、あなたの具体的な状況を詳しく聞いた上で、適切なアドバイスを提供してくれるでしょう。

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