
6月末で退職し、就職日が去年の7月5日だったため雇用保険加入期間が1年未満になります。再就職の前日までに失業保険を受け取っており、残日数が数日ありますが、この日数を足して1年になる場合でも、失業保険を受け取ることはできないのでしょうか?
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対策と回答
失業保険の受給資格は、基本的に雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上あることが必要です。あなたの場合、就職日が去年の7月5日であり、6月末に退職するということは、雇用保険加入期間が1年未満となります。このため、通常の条件では失業保険を受け取ることはできません。
ただし、再就職の前日までに失業保険を受け取っており、その残日数が数日あるとのことですが、この残日数を足しても1年にはなりません。失業保険の受給期間は、基本的には離職した日から1年間です。そのため、残日数を足しても1年になるということは、その残日数が1年を超えることを意味しますが、これは通常の状況ではあり得ません。
失業保険の受給資格については、具体的な状況によって異なる場合がありますので、最終的にはハローワークなどの専門機関に相談することをお勧めします。専門機関では、あなたの具体的な状況を詳しく聞いた上で、適切なアドバイスを提供してくれるでしょう。
よくある質問
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失業保険の給付対象かどうか。A社で7ヶ月、B社で1ヶ月半勤務し、いずれも雇用保険に加入しています。業務災害で怪我をし、復職可能と判断されましたが、現職に支障があるため退職を考えています。怪我による特定理由離職者として失業保険の申請は可能でしょうか?また、B社での雇用保険加入期間が半年に満たない場合、A社の離職票で特定理由離職者として申請することは可能でしょうか?·
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失業保険について質問です。結婚を機に引っ越す場合、失業保険がすぐに貰えるとのことですが、入籍はいつまでにしたらいいのでしょうか?退職日は12/31で、12月は有給消化のため引越しは12/14にします。できれば3月頃入籍したかったのですが、この場合遅すぎてすぐは貰えませんか?