
失業手当の雇用保険に1年以上加入という条件は、1つの保険会社に1年以上でしょうか?転職などで半年前に保険会社が切り替わり、その後やむを得ず退職した場合は対象外でしょうか?雇用保険は会社や健康保険組合が変わっても変わらない独立したものなのでしょうか?
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対策と回答
失業手当の受給資格について、雇用保険に1年以上加入していることが条件となりますが、これは特定の保険会社に1年以上加入していることを指すのではなく、雇用保険の被保険者期間が通算で1年以上あることを意味します。つまり、転職などで保険会社が変わった場合でも、その前後の被保険者期間を合算して1年以上あれば、失業手当の受給資格があります。
雇用保険は、会社や健康保険組合が変わっても、被保険者期間は引き継がれる独立した制度です。したがって、転職などで保険会社が変わった場合でも、前後の被保険者期間を合算して1年以上あれば、失業手当の受給資格があります。ただし、具体的な受給資格や手続きについては、ハローワークなどの専門機関に確認することをお勧めします。
よくある質問
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