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失業保険の受給資格について質問です。2023年10月から傷病手当を受けており、2024年4月頭に退職し、同月10日に別会社へ転職しましたが、同月末に自己都合で退職しました。前職では傷病手当を受けていたため、直近6ヶ月の勤務日数は0でした。この場合、失業保険は受給できるのでしょうか。また、賃金日額の計算方法はどうなるのでしょうか。

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対策と回答

2024年11月17日

失業保険の受給資格については、基本的には離職前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要です。ただし、自己都合退職の場合は、離職前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あることが条件となります。あなたの場合、前職で傷病手当を受けていた期間も被保険者期間としてカウントされるため、受給資格がある可能性があります。ただし、具体的な受給資格の有無や受給額については、ハローワークでの確認が必要です。

賃金日額の計算方法については、原則として離職される直前の6ヶ月間に支払われた賃金の合計を180で割った数字となります。しかし、あなたのように傷病手当を受けていた期間がある場合、その期間の賃金はゼロとして計算されます。そのため、賃金日額は前職の傷病手当を受ける前の賃金に基づいて計算される可能性があります。具体的な計算方法については、ハローワークでの確認が必要です。

また、失業保険の受給には求職活動の実績が必要となります。ハローワークでは、失業認定日に求職活動の実績を確認し、失業状態であることを認定します。そのため、定期的にハローワークに出向き、求職活動を行うことが重要です。

以上の情報を参考に、ハローワークで具体的な受給資格や賃金日額の計算方法について確認することをお勧めします。

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