
自己都合退職後、1年半休職していて給与なしの場合、失業保険の給付資格はありますか?
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対策と回答
自己都合退職後に失業保険の給付資格があるかどうかは、いくつかの要因に依存します。まず、自己都合退職とは、労働者が自らの意思で退職することを指します。この場合、失業保険の給付には一定の制限があります。
失業保険の給付資格を得るためには、雇用保険に一定期間加入していることが必要です。具体的には、離職日以前の2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが求められます。被保険者期間とは、雇用保険の被保険者としての期間を指します。
あなたの場合、3ヶ月勤務後に1年半休職しているとのことですが、この期間が雇用保険の被保険者期間に含まれるかどうかが重要です。休職期間中に給与がない場合、通常は雇用保険の被保険者期間には含まれません。したがって、3ヶ月の勤務期間だけでは、失業保険の給付資格を得るための被保険者期間12ヶ月に達していない可能性が高いです。
ただし、休職期間中に雇用保険の被保険者期間が継続していた場合や、他の就労経験があり、その期間が被保険者期間に含まれる場合は、給付資格がある可能性もあります。具体的な判断については、ハローワークでの相談が必要です。
また、自己都合退職の場合、給付制限期間が設けられることがあります。これは、退職後一定期間(通常は3ヶ月間)は失業保険が給付されないというものです。給付制限期間が終了した後に、給付資格があれば失業保険が支給されます。
以上の点を考慮すると、あなたの場合、失業保険の給付資格があるかどうかは、被保険者期間や給付制限期間の有無によります。詳細については、ハローワークでの相談をお勧めします。
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