
友人が怪我をして休職し、後遺症が残り従前の職種に復帰できない場合、自己都合退職と解雇のどちらが失業保険の受給に有利ですか?
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対策と回答
友人の状況において、失業保険の受給資格を得るためには、自己都合退職と解雇のどちらが適切かを検討することが重要です。
まず、自己都合退職の場合、失業保険の受給には通常3ヶ月の給付制限期間が設けられます。しかし、やむを得ない事情がある場合、例えば健康上の理由や家庭の事情などにより退職を余儀なくされた場合、この制限期間が短縮されることがあります。具体的には、労働基準監督署に相談し、「やむを得ない事情による自己都合退職認定」を受けることで、給付制限期間が7日間に短縮される可能性があります。
一方、解雇の場合、失業保険の受給には給付制限期間はありません。しかし、解雇には「懲戒解雇」と「普通解雇」があり、懲戒解雇の場合は失業保険が支給されないことがあります。普通解雇の場合は、通常の失業保険が支給されます。
友人の場合、健康上の理由により従前の職種に復帰できないという状況であれば、自己都合退職であっても「やむを得ない事情による自己都合退職認定」を受けることで、7日間の給付制限期間で失業保険を受給できる可能性があります。ただし、この認定を受けるためには、医師の診断書や職場環境が復帰を困難にしていることを証明する資料などが必要となります。
また、再就職活動の際に前職の状況が問い合わせられることがありますが、友人の場合、健康上の理由による退職であれば、その旨を正直に伝えることが重要です。企業側も、健康上の理由による退職を理解し、再就職の機会を提供することが多いです。
最終的な判断については、労働基準監督署や職業安定所(ハローワーク)に相談し、具体的な状況に基づいたアドバイスを受けることをお勧めします。
よくある質問
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