
失業保険の受給資格について、離職理由が「療養のため」となっている場合、認定日後に主治医から意見書を取得した場合、受給資格は取り消されますか?また、仮認定でも受給は可能でしょうか?
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対策と回答
失業保険の受給資格について、離職理由が「療養のため」となっている場合、認定日後に主治医から意見書を取得した場合、受給資格が取り消されるかどうかは、ハローワークの判断によります。一般的に、認定日後に取得した意見書が受給資格に影響を与えることはありませんが、ハローワークがその意見書を評価し、受給資格を再審査する可能性があります。
仮認定の場合、受給資格者証には受給番号や振込先口座、支給額などの詳細が記載されていないことがあります。これは、ハローワークが離職理由やその他の要因を評価し、最終的な受給資格を確定するためのプロセスです。仮認定であっても、最終的に受給資格が確定すれば、失業保険の給付を受けることができます。
主治医からの意見書は、給付制限期間を短縮するために重要な資料となります。ハローワークから意見書の提出を求められた場合は、速やかに主治医に依頼し、提出することをお勧めします。これにより、給付制限期間が無くなる可能性があります。
まとめると、認定日後に取得した意見書が受給資格に影響を与えることは通常ありませんが、ハローワークの判断により再審査される可能性があります。仮認定であっても、最終的に受給資格が確定すれば、失業保険の給付を受けることができます。主治医からの意見書は、給付制限期間を短縮するために重要ですので、速やかに取得し提出することをお勧めします。
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失業保険の給付対象かどうか。A社で7ヶ月、B社で1ヶ月半勤務し、いずれも雇用保険に加入しています。業務災害で怪我をし、復職可能と判断されましたが、現職に支障があるため退職を考えています。怪我による特定理由離職者として失業保険の申請は可能でしょうか?また、B社での雇用保険加入期間が半年に満たない場合、A社の離職票で特定理由離職者として申請することは可能でしょうか?