
雇用契約を交わさず口約束で勤務して、その会社が倒産した場合は失業手当の対象になるのでしょうか?
もっと見る

対策と回答
失業手当の対象となるかどうかは、雇用形態や雇用契約の有無によります。口約束のみで勤務していた場合、法的には雇用関係が確立していない可能性があります。しかし、実際の勤務状況や給与支払いの記録などがあれば、雇用関係があったと認められる可能性もあります。会社が倒産した場合、失業手当の申請には雇用保険の加入が必要です。口約束のみで雇用保険に加入していなかった場合、失業手当の対象とはなりません。しかし、実際の状況によっては、労働基準監督署などの関係機関に相談することで、雇用関係の確認や雇用保険の加入状況の確認が可能です。これにより、失業手当の対象となる可能性があります。具体的な対応策については、労働基準監督署や社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。
よくある質問
もっと見る·
失業保険受給中にアルバイトをする場合、1日4時間未満かつ1日1,331円以下のフードデリバリーのバイトを週何日まで行うことができますか?·
離職票の電子申請はコピーで出したものなのですか?·
広島県福山市のハローワークは、第二第四土曜日に営業していると聞きましたが、本日は休みでした。土曜日の営業はなくなったのでしょうか?また、平日にハローワークに行くのが難しい場合、電話で求人に応募できるかどうかを確認することは可能でしょうか?·
失業手当の給付申請中に引越しをした場合、ハローワークへの住所変更はいつまでに行う必要がありますか?次の認定日は12月17日です。·
自営業(業務委託契約)を経て転職活動中の場合、失業手当は受給できるか?