
同じ会社で期間限定の仕事を繰り返し行っている場合、失業保険の受給対象になりますか?
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対策と回答
失業保険の受給資格については、雇用保険の加入期間が重要な要素となります。具体的には、過去2年間に雇用保険に加入していた期間が12か月以上あることが必要です。あなたの場合、A社での派遣契約が繰り返されており、その期間が雇用保険に加入している期間としてカウントされるため、過去2年間で12か月以上の加入期間があるということです。
しかし、失業保険の受給には、「離職」という状態が必要です。つまり、会社との雇用契約が終了し、再就職が見込めない状態であることが条件となります。あなたのケースでは、A社との契約が終了した後、再び同社で働くことが予定されているため、「離職」とは見なされず、失業保険の受給資格は得られない可能性があります。
ただし、再雇用が確約されていない場合や、再雇用が困難であると判断される場合には、失業保険の受給が認められることもあります。具体的な判断はハローワークに相談し、個別の状況を確認することが必要です。
また、失業保険の受給には、離職票や雇用保険被保険者証などの書類が必要となりますので、契約終了後は速やかにハローワークへ行き、相談と手続きを行うことをお勧めします。
よくある質問
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大規模なリストラが行われた従業員は、どのような影響を受けるのでしょうか?·
大規模なリストラが行われた後、従業員はどうなりますか?·
失業保険の給付対象かどうか。A社で7ヶ月、B社で1ヶ月半勤務し、いずれも雇用保険に加入しています。業務災害で怪我をし、復職可能と判断されましたが、現職に支障があるため退職を考えています。怪我による特定理由離職者として失業保険の申請は可能でしょうか?また、B社での雇用保険加入期間が半年に満たない場合、A社の離職票で特定理由離職者として申請することは可能でしょうか?