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失業保険の受給資格について、私のケースで受給資格があるかどうか教えてください。私の雇用保険の加入期間は以下の通りです。H29/3~R6/3: 従業員(雇用保険加入あり)→3月末に会社都合により退職、R6/4~現在: 取締役として別企業へ就労(雇用保険加入なし)→会社を9月に解散予定。従業員として勤めていた会社の「離職証明」は手元にあり、被保険期間も証明できますが、今年4月より役員として勤めた約6ヶ月間は雇用保険の加入は無く空白となっております。このようなケースの場合でも、『従業員』として雇用保険に加入していた実績を基に給付を受けれるものでしょうか。

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対策と回答

2024年11月15日

失業保険の受給資格については、基本的には雇用保険に加入していた期間が重要となります。あなたの場合、H29/3からR6/3まで従業員として雇用保険に加入していた期間があり、その後R6/4から現在まで取締役として雇用保険に加入していない期間があります。

失業保険の受給資格は、基本的には雇用保険に2年以上加入していた場合に受給資格がありますが、あなたの場合は1年間の加入期間があります。ただし、取締役としての期間は雇用保険の加入期間には含まれませんので、その期間は空白期間となります。

しかし、あなたの場合、従業員としての期間が1年間あり、かつ会社都合による退職であるため、失業保険の受給資格がある可能性があります。具体的には、離職票や雇用保険証明書などの書類を持ってハローワークに相談することをお勧めします。ハローワークでは、あなたの具体的な状況を確認し、受給資格があるかどうかを判断してくれます。

また、失業保険の受給期間や金額についても、ハローワークで詳しく説明を受けることができます。失業保険の受給については、早めにハローワークに相談することをお勧めします。

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