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失業保険について質問です。会社から離職票が届きました。離職理由は休職期間満了による退職、離職区分は2D、休職合計期間は3年8ヶ月です。失業保険を一番長くもらえる方法は「就職困難者」だと思っておりますが、そのためにやるべきことはあるでしょうか?また、今障害者手帳を持っていますが、離職票に関係なくこれを出して「就職困難者」になるのが一番楽でしょうか?一番良い方法があればアドバイスお願いいたします。

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対策と回答

2024年11月17日

失業保険の受給期間を最大化するためには、「就職困難者」として認定されることが重要です。就職困難者とは、障害者や高齢者など、一般的な就職活動に比べて就職が困難な状況にある人を指します。あなたの場合、障害者手帳を持っていることから、これを利用して就職困難者として認定を受けることが可能です。

具体的には、ハローワークで失業認定申請を行う際に、障害者手帳を提示し、就職困難者としての認定を申請します。この際、離職票の内容や休職期間の長さなども考慮されますが、障害者手帳があれば、それが大きなアドバンテージとなります。

就職困難者として認定されると、失業保険の受給期間が通常よりも長くなります。具体的な期間は、離職前の勤務期間や年齢などによって異なりますが、最大で300日間の受給が可能です。

また、就職困難者としての認定を受けるためには、ハローワークでの面接や書類審査がありますので、事前に必要な書類を揃え、ハローワークの窓口で詳細を確認することをお勧めします。

以上の手続きを踏むことで、失業保険の受給期間を最大化することができます。ただし、具体的な手続きや認定基準はハローワークによって異なる場合がありますので、必ず現地のハローワークに確認することを忘れないでください。

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