
ハローワークで失業保険を申請しますが、障害者手帳が申請中でまだ届いていません。その旨伝えて後日提出すれば失業保険の受給期間は障害者区分になるのでしょうか?
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対策と回答
失業保険の受給期間において、障害者手帳の有無は重要な要素となります。障害者手帳を持っている場合、失業保険の受給期間が通常よりも長くなる可能性があります。しかし、あなたの場合、障害者手帳がまだ届いていないという状況です。
ハローワークでは、障害者手帳の申請中であることを伝え、後日手帳が届いたら提出することを申し出ることができます。ただし、失業保険の受給期間が障害者区分になるかどうかは、手帳の提出が間に合うかどうかによります。
具体的には、失業保険の受給手続きが完了する前に障害者手帳を提出できれば、受給期間が障害者区分になる可能性があります。しかし、手続きが完了した後に手帳を提出した場合、受給期間が延長されるかどうかはハローワークの判断によります。
したがって、できるだけ早く障害者手帳を入手し、ハローワークに提出することをお勧めします。また、手帳の申請状況を定期的に確認し、ハローワークと連絡を取り合うことも重要です。これにより、失業保険の受給期間が障害者区分になる可能性を最大限に高めることができます。
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